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ブックマーク / www.fsa.go.jp (5)

  • 「ひろゆき氏との対談動画」の公表について

    令和4年8月24日 金融庁 「ひろゆき氏との対談動画」 の公表について 金融庁では、金融リテラシーの向上や、安定的な資産形成に関する施策として、出張授業やつみたてNISA Meetup(つみップ)などのイベント開催のほか、プロモーション動画を作成し、金融庁ホームページやYouTube上で周知を行っています。その一環として、投資初心者などに訴求するための「金融庁ちょっと教えてシリーズ」として、10分程度の動画を作成・公表しています。今般、金融リテラシーの必要性や、つみたてNISAについて改めて周知・広報するための10分動画を新たに作成いたしましたので、公表いたします。 ひろゆき×金融庁 金融リテラシーと資産形成を語る  (前編) ひろゆき×金融庁 金融リテラシーと資産形成を語る  (後編)

    「ひろゆき氏との対談動画」の公表について
  • 分散型金融システムのトラストチェーンにおける 技術リスクに関する研究 研究結果報告書

  • (株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

    令和4年4月27日 金融庁 (株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年12月24日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:142KB)を参照してください。)。 ○ 決定の内容

    (株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
  • 金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について

    悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。 (別紙1)スマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日) (別紙2)預金取扱金融機関向け要請文(9月15日) (別紙3)資金移動業者向け要請文(9月15日) (参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表) 利

    金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について
  • リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対する行政処分について(2):金融庁

    1. 金融庁が、リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めたところ、当社は、その親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクが、9月15日付で倒産手続開始の申立てを行ったことにより、長期的にみた場合、支払い不能に陥るおそれがあるとしている。 このような状況は、金商法第52条第1項第7号に該当すると認められる。 2. このことから、日、当社に対して、以下の行政処分を行いました。 ○業務停止命令 平成20年9月15日から9月26日までの間、金融商品取引業にかかる業務(平成20年9月12日以前の既往の契約の履行・結了に伴う取引等、及び顧客の預り資産の返還等にかかる取引を除く。)の停止。

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