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ブックマーク / yukkie37.hatenadiary.org (1)

  • 音の文学館問題 - yukkie’s note

    http://voice2academia.blog117.fc2.com/blog-entry-33.html 最近、ちょっと話題の音の文学館問題。 著作財産権の問題ではなくて、著作隣接権の問題なんですが、コメント欄でも混同してる人ばかりですね。 事案の場合、著作物は「セロ弾きのゴーシュ」です。これは、ずいぶん昔の作品ですので、著作財産権は期限が切れています。 事案では、実演をしている人がいます。声優の沢城さんです。沢城さんには、著作隣接権である、「実演家の権利」が存在します。これには、実演について、録音したり、送信可能化したりする権利が含まれています。 また、事案では、実演をCDに固定している人がいます。音の文学館の方です。この方には、著作隣接権である、「レコード製作者の権利」が存在します。これには、CDの内容を、複製したり、送信可能化したりする権利が含まれています。 では、音の

    音の文学館問題 - yukkie’s note
    westerndog
    westerndog 2008/02/28
    「音の文学館の方は、どの権利に基づいてニコニコ動画に差し止めを申し立てればよいのでしょうか? 正解は、「レコード製作者の送信可能化権」(法96条の2)です。」
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