http://voice2academia.blog117.fc2.com/blog-entry-33.html 最近、ちょっと話題の音の文学館問題。 著作財産権の問題ではなくて、著作隣接権の問題なんですが、コメント欄でも混同してる人ばかりですね。 本事案の場合、著作物は「セロ弾きのゴーシュ」です。これは、ずいぶん昔の作品ですので、著作財産権は期限が切れています。 本事案では、実演をしている人がいます。声優の沢城さんです。沢城さんには、著作隣接権である、「実演家の権利」が存在します。これには、実演について、録音したり、送信可能化したりする権利が含まれています。 また、本事案では、実演をCDに固定している人がいます。音の文学館の方です。この方には、著作隣接権である、「レコード製作者の権利」が存在します。これには、CDの内容を、複製したり、送信可能化したりする権利が含まれています。 では、音の