このページでは原状回復にあたっての費用負担を、国土交通省のガイドラインから例をあげて解説いたします。 賃貸人(貸し手)・・・大家、持ち主を指します。 賃借人(借り手)・・・店子、入居者を指します。 畳 @日照等による変色は経年劣化の範囲であり、借り手に責任はない。したがってそれを理由とした畳の表替えは賃貸人の負担。 A家具等による凹みや色あせは家具保有台数が多いという我国の実情を鑑みると必然的なものであり、これも賃貸人の負担。 B雨漏り等建物の欠陥によって発生した畳のふやけ・カビの発生に伴う畳の表替等も賃貸人の負担。 これに対してたとえ雨漏り等建物の欠陥によって発生した水漏れでもそれを放置していたために起こったカビなどは通知義務違反となり賃借人の負担となる可能性があります。 また、賃借人の不注意による雨水の吹き込みや水漏れなどを原因としたカビなどは賃借人の負担。 C飲み物を