こんにちは。最終的には必ずハローワークでご確認いただくとして、お役所に相談するにもシステムや用語に慣れないと大変ですから、細かくなりますが説明を試みます。ご質問の件は「基本手当日額」の計算に使われる「賃金日額」を規定した雇用保険法の第17条に関することですね。 第17条「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。」 この条文中に出てくる「被保険者期間として計算された」という表現が分かりにくいです。「被保険者期間」というのは雇用保険独特の概念で、被保険者であった期間(つまり雇用されていた期間)とは異なりますので要注意です。 その定義は第14条にありますが実にわかり