66.契約の解除 a)IOCは、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。 i)開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらず、いつでも、戦争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、またはIOCがその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。 ii)(本契約の第5条に記載の)政府の誓約事項が尊重されない場合。iii)本大会が2020年中に開催されない場合。 iv)本契約、オリンピック憲章、または適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOCまたはOCOG(編注:オリンピック組織委員会)が違反した場合。 v) 本契約第72条の重大な違反があり、是正されない場合。 b)IOCが本契約を解除し、