いじめ防止対策推進法は21日午前、参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。 今秋施行される。 同法では、いじめの定義を「児童生徒が心身の苦痛を感じている」とするなど、客観性よりもいじめを受ける側の意向を重視した。いじめに遭った子どもの生命や財産に重大な被害が出るおそれがある場合に、学校から警察への通報を義務づけるとともに、学校に対し、教職員や心理の専門家などによるいじめ防止のための組織設置を求めた。保護者については、子どもの教育に「第一義的責任を有する」とし、規範意識を養うための指導を求める。インターネットを通じたいじめ対策の推進も打ち出した。 付帯決議には、いじめ防止のための組織に第三者を入れて公平性を確保することも盛り込まれた。文部科学省は、同法に基づき、対策の基本方針を定める。