宗教法人法に基づき裁判所に「オウム真理教」と「明覚寺」の解散命令請求が行われた際の証拠などの記録がすべて廃棄されていたことがわかりました。 行政機関の請求を受けて裁判所が「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」として宗教法人に解散命令を出したのは過去にこの2件しかなく、廃棄の判断が適切だったか問われることにそうです。 宗教法人の「解散命令」は行政機関などの請求を受けて裁判所が判断することになっています。 過去に行政機関からの請求に基づき「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為をした」という理由で解散命令を受けたのは、地下鉄サリン事件などを起こした「オウム真理教」と、和歌山県に本部があり教団幹部などが詐欺事件で有罪判決を受けた「明覚寺」の2件に限られています。 この2件について、裁判所の手続きで双方が提出した証拠や主張に関する書類などの記録はそれぞれ東京地方裁判所と和歌山地方裁判所で保