平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を授与されたが(授与される予定であるが)、平成21年4月以降に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に教員として勤務する予定のない方へ 問1.現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。平成21年4月から教員免許更新制が実施された場合、教員免許状はどのようになるのでしょうか。 答1. 既に教員免許状を持っている方(平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方)で教職に就かれていない場合には、平成21年4月に教員免許更新制が実施された以後も、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。