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ブックマーク / www.shibata-office.jp (1)

  • 科目別税務調査の目の目のつけどころ

    参考・・・保存しなくてはならない帳簿書類とはいわゆる帳簿のほかに、棚卸表、決算 書、 決算整理に関して作成した書類、取引に関して相手方から受け取った注文書、 契約書,送り状、領収書、見積書等や自分の作成した書類でその写しのあるものは その写し(簡単にいえば、売上の請求書控え、領収書控えの類)のことです。 第2回 記帳義務違反、帳簿等保存義務違反をした場合の制裁等及び課税調査権について Q3 帳簿を記帳しなかったり、保存しなかったりした場合になにか不利益はありますか? A  青色申告の方が記帳、帳簿等保存義務に違反した場合青色申告が取り消される場合があります。 また、記帳、帳簿等保存義務に違反した白色申告の方に対しては課税庁(税務署等)は調査に際して推計課税を行うことができることになっています。 (所得税法156条) Q4 税務調査はどういった権限で行われるものですか? A 調査について必要

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