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法律と有給休暇に関するwonder29296のブックマーク (2)

  • 4月から“有給休暇の義務化”をご存知? 会社がこんなことをしたら要注意!|FNNプライムオンライン

    4月1日から「有給休暇」が義務化されることをご存じだろうか? 年間10日以上の有休があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有休を消化させなければならなくなるという。 出典:厚生労働省 この記事の画像(10枚) 対象となるのは「正社員」だけではない。次の条件を満たした「契約社員」や「パート・アルバイト」も含まれる。 ・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」 ・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」 ・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」 ・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」 (※出勤率が8割以上の人) これは昨年可決した「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されるためで、守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになる。 条件を満たす正社員もアルバイ

    4月から“有給休暇の義務化”をご存知? 会社がこんなことをしたら要注意!|FNNプライムオンライン
  • 年5日の有給休暇義務化とは? 罰則や基準日、企業が取るべき対応|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

    働き方改革法案の成立に伴い、2019年(平成31年)4月1日から、年5日の年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を取得させることが義務となりました。 年5日の有給休暇取得義務は、どのような労働者が対象となるのでしょうか。また、もしも所得させなかった場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。 有給休暇の取得義務を付与するべきタイミングや例外ケースなどとともに、会社が取り組むべき対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説いたします。 年5日の年次有給休暇取得義務とはどのようなものなのでしょうか。概要を確認していきましょう。 (1)有給休暇と時季指定義務 有給休暇は、原則として、労働者が会社に請求して取得することになっています。しかし、日では職場への配慮や休みを取ることへのためらいなどから、有給休暇の取得率は低い状態が続いていました。いくら制度として有給休暇を与えて

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