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著作権と辞典に関するwonder29296のブックマーク (1)

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    ”過失”とは、自分の行為から一定の結果が生じることの認識(予見可能性)があって、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。 損害の賠償を請求する場合、相手方の故意や過失によって損害を被ったことを立証しなければならない(民法709条)。しかし、特許権、意匠権、商標権が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される(特許法第103条等)。特許発明の内容は、特許公報によって公開されるため、無過失であることの立証責任を被告に転換したものである。 ”過失の推定”とは、反証がない限り、過失があったものと判断することをいう。特許権、意匠権、商標権を侵害した者は過失があったものと推定される(特許法第103条、商標法第39条等)。 一般に不法行為に基づく損害賠償請求権は、侵害者が故意あるいは過失によって侵害行為を行った場合に認められる(民法第709条)。しかし、が

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