令和2年5月29日の第201回通常国会において年金制度の機能強化のための国民年金法などの一部を改正する法律=《年金制度改正法》が制定されました。今回改正となった背景は、今までの年金制度が夫婦片稼ぎモデル(夫=会社員、妻=専業主婦」や終身雇用制度(企業における定年制度)等を前提として設計されていたことから、女性活躍推進法や働き方改革による現代の働き方とのギャップ生じていました。今後はさらに性別年齢にかかわりなく、より多くの人たちがこれまでよりも長い期間にわたり、また多様な形で働くことが見込まれることから、現代の働き方に見合うような形で年金制度を改正したものとなります。(もちろん年金財政を立て直すという趣旨も含まれています)今回の年金法改正に伴う改正点は以下の4つとなります。 1.被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大 2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保険) 3.年金受給