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2010年2月19日のブックマーク (3件)

  • 「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 - MSN産経ニュース

    平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永

    world3
    world3 2010/02/19
    憲法解釈が「政治的配慮」から自由だという幻想自体、サッサと捨て去るべきもの。そこには守るべきものは、何もない。
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    world3
    world3 2010/02/19
    何を書いてあるのかさっぱり分からなくて愕然とした。
  • 外国人の選挙権導入は憲法に違反する:オピニオン:Chuo Online : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。 国政と地方政治の区別 外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日の位置する国際環境の変化、そして日人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。 もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政

    world3
    world3 2010/02/19
    「こんなものは憲法学じゃない!」と叫べば叫ぶほど、憲法学のディシプリンの脆弱さを露呈するだけ。潔く政治として論じようよ。判決予想でなく事柄の当否を論じるなら、この問題は政治以外の何物でもないんだから。