借金の整理をめぐって、債務者と司法書士・弁護士との間でトラブルになるケースが相次いでいる。「過払い金」返還請求の報酬が高額だったり、ヤミ金の整理は拒まれたりするというのだ。日弁連ではこうした事態を受けて、実態調査に乗り出した。 「過払い金」とは、債務者が貸金業者に払いすぎていたお金のことを指す。利息制限法が定めている金利(年15~20%)を超える分は支払い義務がないとする判決が2006年1月に出たことで、グレーゾーン金利――利息制限法が定めている金利と、主に消費者金融業者が目安としていた出資法の上限金利(29.2%)の間にある金利――を支払う必要がなくなった。そのせいで、過払い金の返還請求を希望する人が増えた。 報酬金の請求金額が109万円の例も これを受けて、手続きを代行する司法書士や弁護士が続々出現、債務者との間のトラブルも増えているようだ。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被
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