flic.kr 企業が取引をする際に取り交わされる契約書。"契約自由の原則"により、当事者が合意している限りにおいて契約内容は自由に取り決めされ、取り決めされた内容は民法・会社法に優先される。契約書には商品の数量や納期、引き渡し場所等が記載され、当事者がこれらの取引内容に合意した旨の証憑として取り扱われる。 契約書は取引時にトラブルが発生し紛争にまで発展した折に効力を発揮する。契約書が存在する限り、当事者がどういった内容で合意形成していたかを後に立証できる。言った言わんの水かけ論"を回避し、書面に記載された内容に沿って権利・義務を円滑に処理することができる。 とはいえ、日本の商習慣では契約書が取り交わされないままに取引が完了するケースは多い。 紙面には残さない口頭での阿吽の呼吸(または空気の読みあいとも言う)だけで財・サービスが企業間を行き交う。 契約書が無い取引は往々にしてトラブルを引き
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