餌付けで集まった野良猫のふん尿などで被害を受けたとして、東京都三鷹市の住民17人と管理組合が同じ集合住宅に住む将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)に餌付けの中止と慰謝料など645万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部(市川正巳裁判長)は13日、餌付けの差し止めと3万6000~30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 訴状などによると、加藤氏は93年ごろから、三鷹市内の2階建てテラスハウスの自宅玄関前や庭で野良猫への餌付けを始めた。集まる猫は一時期18匹にも達し、住民側はふん尿による悪臭やゴミの散乱などによる被害を受けたとしていた。住民らが餌付けをやめるよう再三の注意や決議をしたが、加藤氏は応じず、調停も不調に終わったことから、08年11月に住民側が提訴していた。 裁判で住民側は▽住宅の管理規約が「他の居住者に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育しない」と定めている▽中止要請に応