2020年2月9日のブックマーク (1件)

  • 『ペットの事故』ペットは「モノ」扱い。ペットが交通事故にあったら慰謝料はでるの⁉︎ - ズバカイの交通事故はおまかせ

    散歩中の犬をひいた場合 動物は「モノ」扱い 実際はどうなるのか 犬の時価って? 牛の場合も同じ 飼い主に過失がある場合 まとめ 散歩中の犬をひいた場合 車を運転していて、散歩中の犬をひく事故がたまにあります。 この場合、犬の損害はどのように賠償するのでしょう? 生き物だから人間と同じ・・・とはいきません。 動物は「モノ」扱い 犬にせよにせよ動物は「モノ」として扱います。 わたしも犬を飼っているので「犬は家族」と心情的には思うのですが、交通事故の賠償上はいわゆる物損扱いとなります。 実際はどうなるのか 他人が飼っている犬が車にひかれた場合、その犬の時価を算出します。 亡くなっていれば、その金額を支払いしますし、ケガをして動物病院で治療を受けるのならその金額が上限になります。 飼い主にしてみれば、亡くなった場合には特に納得されないことが多いです。 犬の時価って? 犬の時価といっても、車と違っ

    『ペットの事故』ペットは「モノ」扱い。ペットが交通事故にあったら慰謝料はでるの⁉︎ - ズバカイの交通事故はおまかせ
    wretour
    wretour 2020/02/09
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