現在位置:福岡市ホーム > の中のくらし・手続き > の中の住まい・引越し > の中の住まいを建て替える・補修する > の中のその他 > から敷地等の安全確認に関する取り扱い~既存擁壁・がけ条例への対応について~ 内容 建築基準法に基づく建築確認の審査では、法第19条の規定に基づき、敷地内の既存擁壁の構造的な安全性について確認を行う必要があります。さらに、敷地の高低差が3メートルを超える場合は、福岡市建築基準法施行条例第5条(いわゆる「がけ条例」)の規定により、擁壁から決められた距離をあけて建物を建築するか、「がけ地」に対する安全性を確認する必要があります。 このたび福岡市では、窓口相談および確認審査業務の円滑化を図るため、法第19条および「がけ条例」に適合すると認める既存擁壁の要件と、その具体的な確認方法について定めました。 特に、検査済証がない擁壁の措置として、市民の皆様へ維持管理の重
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