婚姻時には共同で持っていた子に対する親権を、離婚後はどちらかの親が持つ「単独親権」は憲法に反するとして、都内の男性が国を相手取り訴えている裁判で6月19日、東京地裁で第1回口頭弁論が開かれた(田中秀幸裁判長)。国側は争う姿勢を示し、請求の棄却を求めた。 ●「子の福祉のためにも共同親権を」 現在、離婚後の親権については、片方の親が持つことを民法819条2項で定めている。訴状によると、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反する指摘。法の下の平等を定めた憲法14条1項や、「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とする憲法24条2項に違反するとしている。また、国会による立法不作為を指摘してる。 口頭弁論の後、原告の代理人である作花知
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