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web制作と買い物に関するwww_tacaのブックマーク (3)

  • 「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」経済産業省(PDF)

    (別添7) 1 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に おいては、通信販売において、商品又は指定権利が返品できるか否か不明であ る等の理由から生じる返品についてのトラブルを防止するため、通信販売にお ける契約の申込みの撤回等について規定している(法第15条の2)。 規定においては、事業者が申込みの撤回等についての特約(以下「返品特 約」という。)を広告に表示した場合には、当該返品特約が優先されることとな っている。 また、行政規制としては、商品等の販売条件等について広告する際に、当該 返品特約を含め、契約の申込みの撤回等に関する事項について広告に表示しな ければならないものとされている。 この返品特約については、通信販売における返品トラブルの防止という法第 15条の2の趣旨にかんがみ、その表示方法につ

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    www_taca 2009/11/05
    2009年12月1日より施行される「特定商取引に関する法律」改正関連での表示についてのガイドライン
  • 特定商取引法ガイド

    訪問販売 事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。 通信販売 事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。 特定継続的役務提供 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。 業務提供誘引販売取引

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    www_taca 2009/11/05
    特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について
  • 顧客を逃してしまう、Eコマースサイトの15のポイント

    Eコマースサイトの設計・制作時の間違いで、顧客を逃してしまう15のポイントと解決方法をSmashing Magazineから紹介します。 15 Common Mistakes in E-Commerce Design 下記は、そのポイントと解決方法を簡潔にしたものです。 原文ではキャプチャ入りで詳細に解説されています。 商品の詳細な紹介ページが無い。 商品の外観・材質・重量・寸法など詳細な情報を提供します。 連絡する手段が分かりにくい(提供されていない)。 ウェブサイトの全ページの見つけやすい場所に連絡に関する情報を掲載します。 購入のフローが長すぎる(分かりにくい)。 シンプルなレイアウトにし、入力→確認→完了のようにフローを簡潔にします。 購入時にサイトへの登録を必須にしている。 登録無しでも購入できるようにします。登録を入れる際は最後にオプションでいれます。 サイトの検索機能が役に立

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