(別添7) 1 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に おいては、通信販売において、商品又は指定権利が返品できるか否か不明であ る等の理由から生じる返品についてのトラブルを防止するため、通信販売にお ける契約の申込みの撤回等について規定している(法第15条の2)。 本規定においては、事業者が申込みの撤回等についての特約(以下「返品特 約」という。)を広告に表示した場合には、当該返品特約が優先されることとな っている。 また、行政規制としては、商品等の販売条件等について広告する際に、当該 返品特約を含め、契約の申込みの撤回等に関する事項について広告に表示しな ければならないものとされている。 この返品特約については、通信販売における返品トラブルの防止という法第 15条の2の趣旨にかんがみ、その表示方法につ