水俣病に罹患したにも関わらず、住んでいた地域や年齢などで水俣病特別措置法の救済対象から漏れたのは不当だとして、熊本県や鹿児島出身の128人が、国と熊本県、原因企業である「チッソ」に1人あたり450万円の損害賠償を求めた裁判の判決で、27日、大阪地裁は、原告全員を水俣病に罹患したと認定しました。その上で、賠償額については、請求の約半額となる1人あたり275万円としました。 【速報】水俣病第2次訴訟 原告団が声明「全ての水俣病被害者の救済に向けて大きな一歩」 一方で、原告のうち6人については、国と熊本県が法律上の責任を追う以前のこととして、原因企業であるチッソに対してのみ支払い義務を認めました。 同様の集団訴訟は熊本地裁、東京地裁、新潟地裁(原因企業は昭和電工)でも起こされていますが、一連の訴訟では初めての判決です。 2009年に施行した水俣病特別措置法は救済の対象を①水俣湾に近い地域に住んで
![【速報】水俣病第2次訴訟 原告 128人全員を水俣病と認定 275万円の賠償命令 大阪地裁(読売テレビ) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/91b1d9b444f2287aa63072c6c5aa05e3d65604d7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Famd-img%2F20230927-00010000-ytv-000-10-view.jpg%3Fexp%3D10800)