世間はどちらかといいますと、すでに「ライブドア粉飾決算」と「東証ショック」のほうへ興味が移っているようですが、私は場末の法律家の使命として、東京地検の強制捜査の根本である証券取引法158条(風説の流布と偽計)の適用範囲について、再考してみたいと思います。おそらく今後も、投資サービス法(仮称)制定後の不正取引行為(証取法157条1項、しかしこの条文が刑事事件で適用されることがあったら、それこそ憲法違反ではないでしょうか)への検察権力の介入にあたっては、常套手段として、この158条が適用されるものと予想されますので、ぜひ企業の財務担当者や証券会社、監査法人の方が「萎縮的効果」を覚えることのないよう、運用されることを願っています。 きょう、出版当時、東京地検特捜部の副部長であった永野義一さんが執筆された「企業犯罪と捜査」(警察時報社)のなかの「株価操作事犯の捜査」について一読しておりました。いわ