痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら
![雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5d5ad4727a5560b56421535113fbb21ae1a907f9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fh%2Fhakuriku%2F20181026%2F20181026211849.png)