ペットの飼い主の責任を定めた民法の条文は、次のとおりです。 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 これは、動物は他人に損害を与え得る危険性のあることから、一般の過失責任よりも重い責任を定めています。 動物には制限がなく、犬、猫のみならず、馬、牛など、全ての動物を含むことになります。 責任を負うのは、占有者と、占有者に代わって動物を管理する者となっていますので、所有者だけでなく、動物に近いところでその損害の発生を防止できるはずの管理者も含まれます。動物の飼い主は責任を負うことになります。 ただし書きの 「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでな