今回の改正で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 この§102(a)(2)は、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれて
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