今回の改正で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。 また、絶対的世界主義が適用され、外国における公用や販売についても新規性の阻害要因となります。 先願主義への移行に伴い、interference手続が廃止され、derivation手続が新たに創設されます。 今回の改正により、これまでの§102(e)や日本の特許法29条の2に類似する§102(a)(2)という規定が設けられました。 この§102(a)(2)は、有効出願日が先行し、他の発明者が含まれて
2012年12月5日(水) 本件については、私、中村和洋が主任弁護人として、また、不服申立て等についても代理人弁護士として担当しております。 各新聞紙等で広く報道をされておりますが、正確な事実関係をご理解いただくために、以下に本件に関するQ&Aとして、説明をさせていただきます。 Q&A 1 どのような事案ですか。 会社員のAさんは、平成16年ころから、市販の競馬予想ソフトに、自らが過去の統計を基に分析したデータや計算式を付け加えることによって、独自のシステムを構築し、インターネット上で馬券を購入するようになりました。そして、JRAで開催されている期間の全競馬場のほぼ全レース(障害レースと新馬戦を除く)の馬券を購入し続けていました。 当初は100万円を資金としていましたが、その後、それは順調に増え続け、平成17年から平成21年までの5年間の馬券の収支は、購入金額が合計約35億500万円、配当
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