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ブックマーク / www5f.biglobe.ne.jp/~a-tubaki (1)

  • 電子メール公開の違法性

    1.定義 著作権法によって保護される「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(著作権法2条1項1号)。 「思想又は感情」とは、人の知的・精神的活動を意味する。 「創作性」とは、表現に作成者の個性が現れていることを意味する。ただし、芸術的に高い評価を受けるものである必要はない。ありふれた表現でなければよく、幼児の書いた絵画でも創作性は認められる。 著作物として保護されるためには、表現物が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である必要があるが、この4分野に限定する趣旨ではなく、知的・文化的精神活動全般を指すと解されている(参考裁判例として「当落予想表事件」東京高判昭和62・2・19判時1225号111頁)。 著作権法10条1項1号は、「文芸の範囲に属するもの」として「言語の著作物」を例示する。 「言語

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