近年,情報技術(IT)業界は知的財産権に対する認識を急速に高めており,特にソフトウエアなどを保護する動きが活発になっている。従来の著作権を通じた保護に加え,特許権による保護が進んでいる。こうした「ソフトウエア特許」に関しては侵害訴訟などの事例も増えており,ジャストシステムが製造・販売する文書作成ソフトウエア「一太郎」と画像処理ソフトウエア「花子」に対し,松下電器産業が起こした侵害訴訟などは記憶に新しい(この9月30日に知的財産高等裁判所が控訴審判決を下す)。 本連載は弁理士の土生哲也氏が,(1)ソフトウエア特許の定義と基本的な考え方,(2)ソフトウエア特許をめぐる現状の課題と今後の方向性,(3)ソフトウエア特許に関する実務上の留意点と活用方法,を解説する。全3回の連載で,今回はその第1回である。 なお,本連載は2005年9月1日に実施された「最新ソフトウエア特許セミナー」(主催:日本I