厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は30日、飲食店や販売業者が牛レバーを生食用で提供することを禁止することを決めた。 同省は、内閣府の食品安全委員会への諮問などを経て、今夏までに食品衛生法の基準に盛り込む。違反すれば2年以下の懲役か200万円以下の罰金の刑事罰が科されるようになる。 新基準では、食品製造でレバーの中心部を63度で30分間、加熱殺菌することも義務づけられる見通し。 部会ではこれまで、牛の肝臓内部から、重い食中毒を引き起こす腸管出血性大腸菌や、食中毒の原因細菌のカンピロバクターが見つかった事例などを検討。汚染レバーの排除や、消毒液で菌を完全に除去することなどは困難として、30日の部会では「いったんは生食用の提供を禁止する」という方針で一致。ただ、関係業界に配慮し、「安全性が確保できる新たな知見が得られた場合は再検討する」との条件が盛り込まれた。