車中心生活を支える駐車場4台分です。また広々とした延床面積142.84㎡の居室空間で、その上ウチもソトも丸ごと内外装リフォーム済で築年数を感じさせません。
2024/08/24 現在 [更新日時] 2024/08/24 09:00 [集計期間] 2024/08/17~2024/08/23 価格.comユーザーのアクセス数・見積もり依頼数、引越しレポートを元に集計しています。
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。 1 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金 2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金 3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金 4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金 5 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金 これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、次表のとおりです。 補償金の種類 課税上の取扱い
金融商品には、利益(儲け)に対して源泉分離課税という税金がかかりますが、今日は生命保険の満期金や一時金に対してかかる一時所得課税についてお話していきたいと思います。 ちなみに、死亡した場合の保険金は契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって相続税、贈与税、所得税になりますが、今回は割愛します。 生命保険の解約返戻金や満期金を受け取った際(期間5年以上)、払った保険料より多く返金されたら税金はどうなるの?という事についてです。 ※契約期間5年以内では生命保険であっても源泉分離課税となります。 一時所得とは? 源泉分離課税と一時所得 源泉分離課税と一時所得について簡単に説明します。 源泉分離課税とは 利益に対して20.315%が税金となります。 例えば500万投資して、1000万になったら500万儲かった事になるので 500万の利益×20.315%=1,015,750円を税金として納めます。
「移転通知及び照会」のときに、ご自身で移転されるかどうかの意思を照会します。 そのとき、ご自身で移転しないとされた方には、東京都が皆さんに代わって移転を行います(これを「直接施行」といいます。)。 この場合、東京都が皆様に代わって移転に要する費用を支出したので補償金は支払われません。
こんにちは。行政書士の浜田です。 今日は、区画整理の清算金はいくらになるかについてお話しします。 何故か、あまり金額はかからない等間違った記事を書いている方もいらっしゃるので、区画整理の専門家として解説します。 ただ、この話内容が難しいので、わかりやすいようにかみ砕いて説明します。 結論は数百万円徴収(市にとられる)になる人もいれば、数百万円交付(市からもらえる)になる人もいます。一方で、ほぼ0の人もいるということです。ただ、0に近い人はそんなに存在せず、数十万円以上にはなる人が多いと思います。 この差は、区画整理により土地が増えた減ったという要因と、利便性がどれくらい向上したかの要因が大きいです。 つまり、区画整理により大きく土地を減らされた方(減歩といいます)は交付になる可能性が大きく、減らされた部分が大きいほど交付金額が大きくなる可能性が高いです。 逆に、土地が全く減っていない人(分
収用等に係る5000万円特別控除のための確定申告の要否について 公共事業で土地売買や建物移転補償を受けた場合には、収用等の5000万円特別控除の提供が受けられます。 事業者からは、買取り等の申出証明書、買取り等の証明書、収用証明書が発行されることも知っています。 しかし、これらの証明書が発行されたとしても、確定申告は必須なのでしょうか。 個人であれば基礎控除があります。この基礎控除の範囲内であれば、確定申告しない(無申告)でもよいのでしょうか。 それとも、5000万円特別控除が適用されれば、土地代・補償金の全額が控除されてしまい、結果、所得が0となる場合には、確定申告が不要となるのでしょうか。 ほかに給与所得があるない、年金受給があるなし、すなわち収用の土地代、補償金以外に収入がない場合に限って、上記の取り扱いにできるのか、それとも別に収入があっても、上記の場合には確定申告が不要との取り扱
1. はじめに (注:租税特別措置法は以下「租特法」と簡記) 土地区画整理法に基づき、道路や公園、河川などの公共施設を整備改善し、土地の区画形質を整えて宅地利用の増進を図ることを目的とする土地区画整理事業が行われる場合、個人の地権者(借地権者を含む。)は換地(区画整理前の土地の代わりに交付を受ける宅地)又は補償金・清算金等といった名称の金銭を取得することになります。換地として土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」)を取得した場合には、区画整理で手放した(譲渡した)土地等のうち、換地に対応する部分は税務上、譲渡がなかったものとみなされます(租特法33条の3)。2以下では、個人の地権者が補償金・清算金等を取得した場合の税務を説明します。 2. 補償金・清算金等の種類 補償金・清算金等は、土地区画整理法以外の法令に基づく各種の再開発の場合も含め、区画整理事業等の対象となって手放すこととなっ
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