「マネーフォワードがfreeeに勝訴--会計ソフト機能の特許訴訟で」というニュースがありました。 2016年10月にfreeeがマネーフォワードを相手取り、特許侵害で提訴した訴訟について、7月27日に第一審判決が言い渡された。結論として、マネーフォワード側の主張が全面的に認められ、freeeの請求が棄却される形となった。 ということです。特許権の無効云々以前にそもそも侵害が認められませんでした。今後、裁判所のサイトで判決文が公開されたら(そうなることを期待していますが)詳細に触れますが、ここでは、このケースを題材にして特許権を侵害するということは具体的にどういうことなのかを解説しましょう。 特許権の範囲は「特許請求の範囲」の「請求項」(「クレーム」とも呼ばれます)に記載された内容で決まります。明細書の説明に書いてある内容は直接的には関係ありません。そして、クレームに書かれている構成要素(発
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