■ 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける? 先日の衆議院法務委員会の件を改めて振り返ると、冤罪がないと仮定した場合でも、法解釈上の論点として次の疑問がわいた。 大量の大人ポルノを保管する電磁的記録媒体で、一部に児童ポルノが混入してるかもと認識しつつ気付かず放置したという、所持についての未必の故意が認められる事案(改正6条の2に觝触、罰則なし)において、全体の保管目的が自己の性的好奇心を満たす目的の場合、改正7条1項の罰則は適用されるの? Twitter / Hiromitsu Takagi / 4:53 AM Jul 1st webで 法律家の方々から解説を頂きたかったけれど反応が得られなかったので、自力で考えてみる。 与党提出法案の趣旨 まず、与党案が成立した場合、改正児童ポルノ処罰法は次のようになる。 (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所
ご覧の通りコピペ中心のサイトなので、当然ながら著作権は主張いたしません。 したがって、当サイトへのリンク、転載(改ざんは不可)はご自由にどうぞ。 当方の許可をとる必要もありません。 【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】 ・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する ・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず ・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい ・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように ・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する ・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する ・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず ・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される ・ジャニーズでも乳首が写っていた
3月に初めての卒業式を迎える田辺市学園の県立田辺中学校(浜野公二校長)は、個人情報保護法などを理由に、会場での保護者らによるカメラやビデオ撮影を事実上禁止する方針を立てている。すでに入学式でも実施しているが、保護者から「子どもの成長を記録に残したい。撮影をさせてほしい」などの声が上がっている。県教委は「学校が決めた事柄で、県教委が良い悪いは言えない。良識の範囲内の撮影なら法律には抵触しないだろう」と話している。 同校では、本年度から式典で保護者に撮影をしないよう求めており、入学式の際は、保護者あての案内ハガキに「個人情報保護法により、写真・ビデオの撮影等ご遠慮ください」と記載したり、会場で協力を呼び掛けたりした。3月14日の卒業式のハガキはまだ送付していないが、同様の文面にするという。 ある3年生の保護者はこのほど、卒業式を前に「子どもを思う親として、成長の節目を祝って、記録に残したい
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