ジムニーはラバー製のマウントを介してラダーフレームの上にボディーが乗っているという構造から、フレームとボディーの位相差振動が生じ、ドライバーが感じる剛性感は非常に低いものになっています。この対処として、フレームとボディーをセミリジット化し、強化ボディーマウントを導入することで、剛性感とステアリングフィールを劇的に向上させました。
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不確実な時代をクネクネ蛇行しながら道を切りひらく非線形型ブログ。人間の思考の形の変遷を探求することをライフワークに。 「頭の中にあることを瞬間的に出せる訓練をしないとコンセプトもへったくれもない」でアウトプットを積み重ねることの大事さを書きましたが、森博嗣さんがまさにドンピシャなことを書いておられたのを知ったのでここで転送(元ネタはschtarkさんのブックマークより)。 学生に「考えてきたか?」と尋ねると、「考えましたが、ちょっと良い案を思いつかなくて」と言う。「じゃあ、悪い案を幾つか見せなさい」と言うと、きょとんとした顔で、「いえ、悪い案も思いついていません」と言う。「考えましたが、まだ、ちょっとまとまらなくて」と言うから、「では、まとまらないものを見せて下さい」と言っても、たいてい見せてもらえない。 こういうのは、僕の場合「考えた」とはいわないのである。 「いろいろ考えてはいるんです
盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方
http://d.hatena.ne.jp/banana-cat/20071210/1197295427とかhttp://kom824.blog113.fc2.com/blog-entry-408.htmlで、シュリンクについてのエントリが注目されていました。いい機会なので私もちょこっと書いてみようかと思います。 シュリンク全盛のこの時代に、コミックシュリンクをしたほうが売上があがるのか下がるのか、なんて議論をするのはナンセンス!と思われる方も多いのではないかと思います。でもですね、実際売上を比較してみたことのあるお店って、どれぐらいあるのでしょうか。実際実験したいと思ってもコミックは売上の額がでかいので、売上下がったら取り返しつかないし、というお店が多くて、実際の効果測定までしてるケースは少ないのではないでしょうか?この話になると、何となく「下がる気がする」とか「上がるに違いない」という
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