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ブックマーク / nabeteru.seesaa.net (2)

  • 麻生太郎のナチス発言を国語の受験問題的に分析してみる: ナベテル(非)業務日誌

    ツイッターや2ch周辺の議論を観察していると、麻生太郎のナチス発言について、「静かに議論したいと発言しただけだ」「ジョークだ」「前半と後半で首尾一貫していない(だから全体が曖昧で分からない)」といった発言が散見されるが、当だろうか。 早速引用してみよう。朝日新聞の「麻生副総理の憲法改正めぐる発言の詳細」から引用した。ポイントとなるキーワードに色を付してある。また、段落番号は筆者が追加した。 1 僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)3分の2(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。ヒトラーは、選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民はヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。 2 そして、彼はワイマール憲法という、当時ヨーロッ

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    yP0hKHY1zj 2013/08/03
    こりゃ作家しか政治家になれないな。いや、作家でも講演では無理かな。あほらし。
  • 橋下市長が桜宮高校の教員の給与をストップしたらどうなるか: ナベテル(非)業務日誌

    1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条  教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平

    yP0hKHY1zj
    yP0hKHY1zj 2013/01/19
    あれこれ指図する権限を持っていないのに責任者扱いされている不思議。
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