2010年11月13日のブックマーク (4件)

  • YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE

    文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。 もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。 さてさて、YouTubeにアップロードされているムービーを視聴することは果たして「ダウンロード」なのか、それとも「ストリーミング」なのか? 実はYouTubeには以下のような記述があります。 YouTube - 利用規約 http

    YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE
  • 動画についての基礎知識 | ブログが続かないわけ

    最近、動画について考える機会があったので、普段気になっていたことも含めて簡単にまとめてみようと思う。 動画配信方式の違い まずは動画の配信方式について。 ストリーミング配信とか、オンデマンド配信とか、プログレッシブ再生とか、なんだかいろいろ耳にすると思うけど、とにかくひとつの基準として考えて欲しいのが、動画ファイルをダウンロードするかしないかということ。 もちろん、ストリーミングもローカルのPCで再生している以上、ダウンロードしていることには変わりないんだけど、これは動画ファイルをダウンロードしているわけではない。 動画を蛇口から出る水に例えると、蛇口から直接飲むのがストリーミングで、コップにためてから飲むのがオンデマンドだ。オンデマンドはコップにためないと飲めないので、コップに水がたまるまで待たなければならなかった。つまり、動画ファイルがダウンロードされるのを待たなければならなかった。

    動画についての基礎知識 | ブログが続かないわけ
  • どういう法的根拠でグーグルは尖閣ビデオ流出記録を開示するのだろうか: 極東ブログ

    政府が非公開とした尖閣ビデオがユーチューブに流出した問題で、検察が同サイトを運営するグーグルに対して投稿者の通信記録の開示を要請した。これに対してグーグルは「法律に基づく要請があれば、捜査に協力していく」と回答。さて、いったいどういう法的根拠だとグーグルは尖閣ビデオ流出投稿者記録を開示するだろうか。愚問かもしれないがわからない。存外に深い問題を秘めているかもしれないのでブログで愚考してみたい。 尖閣ビデオ流出から三日以上も経ち、NHKの7時のニュースでも毎日報道され、それなりに流出の真相解明が進んでいるのかと思いきや、実際に流出映像が投稿されたユーチューブ側での解明は進んでいない。 この件について今日のNHKグーグル“捜査には協力”」(参照)はこう報道している。 この問題で検察当局は、衝突事件の映像が流された動画投稿サイトの「ユーチューブ」を運営するアメリカの大手ネット企業のグーグルに対

  • 日本にもウィキリークスが必要だ

    尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事件の映像が流出した事件。この機密情報漏洩問題で連想したのは、もちろんウィキリークスのことだ。 日政府は漏洩したのは誰かをつきとめるために躍起になり、マスコミはそれを報道するばかり。だが、ウィキリークス体験に洗われたアメリカから見ると、「もし日にもウィキリークスのようなサイトがあれば、国民の議論はもっと先に進んでいたのではないか」と思えてならない。 ウィキリークスはご存じのとおり、今年7月と10月の2回にわたり、合わせて50万ページにもおよぶアフガニスタン、イラク両戦争の戦闘ログ(記録)を公開した国際的な内部告発サイト。 その特徴は、身の危険を冒してリークを行う政府や企業の内部告発者を護るために、情報通信経路の随所に暗号化の技術を埋め込み、実際にその情報がどこから流出されたのかをわからなくしてしまうことである。サーバーも世界数か国に設置し、特定のロケーショ

    日本にもウィキリークスが必要だ
    y_kitayama
    y_kitayama 2010/11/13
    既存のマスコミを変えるより、ウィキリークスのような存在でプレッシャーかける方が現実的。日本は外圧じゃないと変われない。ブレークスルーを望みます。