若干旬を逃がしつつある児童ポルノ法の話だが、問題点をちゃんとわかっていない人が多いようで、的外れな批判がたくさんある。コラムでも何度か問題にしたことがあるが、「法律」というものの意義を正しく認識できていない人が多いようだ。というわけで、前回のコラムの続きでもある。 まず、前回のコラムから引き続く話をしよう。「どこまでが児童ポルノなのかはっきりしないのが問題だ」と言っている人がけっこういる。「子供の裸の写真を持っていたらそれだけで犯罪になってしまう」と思ってしまっている人もいる。これは早とちりだ。 ちゃんと「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と書いてあるではないか。だから、性欲を刺激しないものならいいし、逆に、性欲を刺激するものはダメなのだ。では、どこまでが「性欲を刺激するもの」で、どこからが「性欲を刺激しないもの」なのか?そんな線引きは、法律に書けるようなものではない。これは、裁判官が個別に