発表日 平成20年6月30日 担当課:生活安全課(消費生活センター) 直通:092−632−1600 内線:81−3103 担当者:楢橋 株式会社 クリエイチャーによるマルチ商法について(情報提供) 株式会社 クリエイチャー が行う消費者勧誘について、福岡県消費生活条例(以下「条例」という。)第20条に定める不当な取引行為を行い、今後県民への被害拡大のおそれがありますので、条例第22条第2項に基づき情報提供します。 同社は、今後、代理店の新規募集は行わないとしていますが、同様の消費者勧誘による消費者被害拡大防止の観点から、県民の方々へ広く周知するために、報道各社のご理解とご協力をお願いします。 なお、今回の同社の行為については、学生を含む若年者が身分を偽って消費者金融から借金をして同社に支払っていることから、家族も契約を知らない場合が多いことが考えられるため広く県民へ