1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社ALBERT役員からの情報受領者3名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)課徴金納付命令対象者(1)について 課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社ALBERT(以下「アルベルト」という。)の役員であった者から、同人がその職務に関し知った、同社が新たに算出した平成27年1月1日から同年12月31日までの会計期間における同社の経常利益の予想値について、同年2月19日に公表がされた直近の予想値(経常利益1億8000万円)に比較して、黒字から赤字に転じる見込みであり、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けな
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