市民が刑事裁判の審理に参加する裁判員裁判で、鳥取地裁で2017年に裁判員候補者の辞退が認められた割合(辞退率)が、76・1%と全国60の地裁・地裁支部の中で最も高かったことが最高裁と地裁のまとめでわかった。連続不審死事件の裁判員裁判が行われた12年、75日間という任期の長さなどから辞退率が急上昇。以降は70%以上の高止まり状態が続いており、全国最高は3回目。識者らは「裁判員に対する抵抗感が定着してしまったのでは」と懸念する。 裁判員裁判制度は09年に導入。抽選で選ばれる裁判員は原則、辞退できないが、市民の負担軽減の観点から、高齢や病気、仕事への支障などのやむを得ない理由による辞退を認めている。 鳥取地裁の裁判員辞退率は、09年は45・6%(全国平均53・1%)、10年が53・3%(同53%)で全国平均より低いか同水準だった。ところが、12年には裁判員選任から判決までが75日間という長期に及