過払い金請求訴訟、「司法書士の支援違法」 女性、報酬返還求め提訴 2014年04月03日(最終更新 2014年04月03日 03時00分) 貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」をめぐり、司法書士が本来の権限を超える案件を「訴訟支援」の名目で請け負うことの是非が、法廷で争われることになった。司法書士に返還請求を依頼した佐賀県の女性が「(弁護士法で禁じられている)非弁行為のため、委任契約は無効」などとして、支払った報酬の返還などを求めて福岡地裁に提訴。裁判所の判断が注目される。 弁護士法などでは、司法書士は140万円以下の案件しか代理業務ができないと規定されているが、140万円以下の業務に見せかけるなどして司法書士が過払い金の返還請求を受任し、トラブルに発展するケースが全国で相次いでいる。過払い金の返還額は全国で毎年数千億円に上り、これに特化して業務を行う司法書士もいるとされ