ときおり,インターネット上の誹謗中傷被害に遭い,投稿者に対して損害賠償請求を提起したご依頼者の方から「裁判のことをブログに書いてもいいですか?」と尋ねられることがあります。 このような質問をいただいた私は,「それはやめるべきです」とお答えします。なぜなら,裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対するプライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。 ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。 確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。 また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。 しかし,裁判の傍聴