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キャンペーンとマーケティングに関するyakujihounetのブックマーク (3)

  • くじ引きと景品表示法!確率・ハズレなし・一番くじ

    例えば、4000円の商品を購入した顧客に抽選で景品類を提供する場合、景品類の上限金額は8万円となり、5000円以上の商品を購入した顧客を対象に抽選を行う場合の上限金額は10万円となります。 また、キャンペーン期間中の売上予定総額が1000万円の場合、顧客に提供できる景品総額の上限は20万円となります。 そのため、例えば5000円以上購入した顧客を対象にくじ引きを行う際に12万円分の旅行券を景品として提供した場合、この景品規制に抵触することになります。 確率ゼロで当たりなしのくじは違法?確率ゼロで当たりなしのくじは違法です。当は当たりが入っていないのに、当たりが入っているかのように装ってくじを販売した場合、景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性があります。 例えば、「当選者には◯◯をプレゼント」、「1等◯◯、2等◯◯・・・」などと表示されていた場合、「当選したらこんな良い

  • 二重価格表示をわかりやすく解説!8週間ルール・違反事例4個

    商品やサービスの広告で、「当店通常価格5,000円が3,000円」などの表示を見かけたことはないでしょうか。このように価格を2つ表記することで安さを訴求する表示を二重価格表示といい、一般消費者の購買意欲を促すのに非常に効果的です。 ただ、価格表示は、一般消費者が商品やサービスを選択するのに重要な情報なので、一定の法律規制があります。 この記事では、二重価格表示の法律規制について分かりやすく説明します。 ⇒無料PDFプレゼント!景品表示法の基と違反事例集108件 二重価格表示とは?二重価格表示とは、「当店通常価格5,000円が今なら3,000円」のように、販売価格とそれより高い価格を併記することで、販売価格が安いことを強調する表示方法です。 例えば、期間限定でセールを実施する際、チラシにセール価格と通常販売価格を併記して、安さをアピールするのに用いられます。 景品表示法上、二重価格表示は禁

  • 景品表示法でプレゼント金額の上限は?抽選や先着は?

    例えば、2,000円の商品を購入した顧客に先着で景品を提供する場合、景品の上限金額は400円となり、1,000円未満の商品の場合の上限金額は200円です。 また、消費者庁は「商品・サービスの購入者に対し、購入額の多少にかかわらず景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となる」と見解を示しています。 なお、ソーシャルゲームで使われていたコンプリートガチャ(コンプガチャ)は、消費者庁が景品表示法で禁止されている「カード合わせ」に該当するとの見解を示して、2012年7月1日から禁止となっています。 カード合わせとは、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)で規制されている「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」のことです。この方法は、欺瞞性が強く、また、射幸心をあおる度合

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