タグ

医業類似行為に関するyakujihounetのブックマーク (1)

  • 医業類似行為ができる資格4つと広告可能表現

    「医業類似行為」という聞き慣れない言葉がありますが、医業行為とはどのように違うのでしょうか。医業類似行為の意味や、使い方、広告表現の注意点などについて詳しく解説します。 使い方やリスクをしっかりと押さえ、正しく使っていきましょう。 ⇒無料PDFプレゼント「薬事表現のOK/NGがわかる具体例集148個」はこちら 医業類似行為とは?「医業類似行為」とは、医師が行う医療行為ではないが、一定の資格を有する者が行う医業に類似する行為です。 具体的には、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を持っている者が行う施術のことを言います。 混同しやすいものとして、整体やカイロプラクティックやリラクゼーションなどがありますが、これらは国家資格がなくても行える、「非医業類似行為」です。 例として、来マッサージを行えるのはあん摩マッサージ指圧師ですが、リラクゼーションサロンなどで、治療を

  • 1