一般消費者を不当に誘引する方法として、「おとり広告」というものがあります。有名企業でも違反事例がいくつも出ています。 この記事では、「おとり広告」について分かりやすく解説します。 ⇒無料PDFプレゼント!景品表示法の基本と違反事例集108件 景品表示法のおとり広告とは?おとり広告とは、実際には購入することができない商品やサービスであるにもかかわらず、一般消費者が購入できると誤認するおそれがある表示のことを言います。 おとり広告は、あたかも広告した商品やサービスが購入できるかのように思わせることで、顧客を不当に誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する可能性があるため、不当表示として規制されます。 例えば、広告した商品が、実際には準備されていない場合や、著しく数量が限定されている場合などが挙げられます。 おとり広告になる不当表示の内容おとり広告に関する運用基準では、おとり広告に