タグ

景品表示法に関するyakujihounetのブックマーク (13)

  • おとり広告とは?数量限定や売り切れは?違反事例

    一般消費者を不当に誘引する方法として、「おとり広告」というものがあります。有名企業でも違反事例がいくつも出ています。 この記事では、「おとり広告」について分かりやすく解説します。 ⇒無料PDFプレゼント!景品表示法の基と違反事例集108件 景品表示法のおとり広告とは?おとり広告とは、実際には購入することができない商品やサービスであるにもかかわらず、一般消費者が購入できると誤認するおそれがある表示のことを言います。 おとり広告は、あたかも広告した商品やサービスが購入できるかのように思わせることで、顧客を不当に誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する可能性があるため、不当表示として規制されます。 例えば、広告した商品が、実際には準備されていない場合や、著しく数量が限定されている場合などが挙げられます。 おとり広告になる不当表示の内容おとり広告に関する運用基準では、おとり広告に

  • くじ引きと景品表示法!確率・ハズレなし・一番くじ

    例えば、4000円の商品を購入した顧客に抽選で景品類を提供する場合、景品類の上限金額は8万円となり、5000円以上の商品を購入した顧客を対象に抽選を行う場合の上限金額は10万円となります。 また、キャンペーン期間中の売上予定総額が1000万円の場合、顧客に提供できる景品総額の上限は20万円となります。 そのため、例えば5000円以上購入した顧客を対象にくじ引きを行う際に12万円分の旅行券を景品として提供した場合、この景品規制に抵触することになります。 確率ゼロで当たりなしのくじは違法?確率ゼロで当たりなしのくじは違法です。当は当たりが入っていないのに、当たりが入っているかのように装ってくじを販売した場合、景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性があります。 例えば、「当選者には◯◯をプレゼント」、「1等◯◯、2等◯◯・・・」などと表示されていた場合、「当選したらこんな良い

  • 総付景品の上限と違反事例!クーポン値引き・割引券

    チラシやSNSで、「●●を買うと、もれなく〇〇をプレゼント」や「来店された方に●●を進呈」などの広告を見かけたことはないでしょうか。 このように景品を渡すキャンペーンは、一般消費者の購買や来店を促すために、企業において重要なマーケティングです。 この記事では、そういったマーケティングと関係のある景品表示法の「総付景品」はそもそも何なのか、総付景品の上限金額に関する規制や、クーポンや割引券などの扱いはどうすればいいのか、などについて分かりやすく説明します。 ⇒無料PDFプレゼント!景品表示法の基と違反事例集108件 景品表示法の総付景品(ベタ付け景品)とは?懸賞によらずに提供される景品類を「総付景品」(ベタ付景品)といいます。 来店した一般消費者や商品やサービスを利用した一般消費者などに対して、くじや抽選などによらず提供される景品です。 来店の先着順や、商品やサービスの購入の先着順により、

  • 二重価格表示をわかりやすく解説!8週間ルール・違反事例4個

    商品やサービスの広告で、「当店通常価格5,000円が3,000円」などの表示を見かけたことはないでしょうか。このように価格を2つ表記することで安さを訴求する表示を二重価格表示といい、一般消費者の購買意欲を促すのに非常に効果的です。 ただ、価格表示は、一般消費者が商品やサービスを選択するのに重要な情報なので、一定の法律規制があります。 この記事では、二重価格表示の法律規制について分かりやすく説明します。 ⇒無料PDFプレゼント!景品表示法の基と違反事例集108件 二重価格表示とは?二重価格表示とは、「当店通常価格5,000円が今なら3,000円」のように、販売価格とそれより高い価格を併記することで、販売価格が安いことを強調する表示方法です。 例えば、期間限定でセールを実施する際、チラシにセール価格と通常販売価格を併記して、安さをアピールするのに用いられます。 景品表示法上、二重価格表示は禁

  • 景品表示法でプレゼント金額の上限は?抽選や先着は?

    例えば、2,000円の商品を購入した顧客に先着で景品を提供する場合、景品の上限金額は400円となり、1,000円未満の商品の場合の上限金額は200円です。 また、消費者庁は「商品・サービスの購入者に対し、購入額の多少にかかわらず景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となる」と見解を示しています。 なお、ソーシャルゲームで使われていたコンプリートガチャ(コンプガチャ)は、消費者庁が景品表示法で禁止されている「カード合わせ」に該当するとの見解を示して、2012年7月1日から禁止となっています。 カード合わせとは、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)で規制されている「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」のことです。この方法は、欺瞞性が強く、また、射幸心をあおる度合

  • No.1表記と景品表示法!当社調べのNo.1広告は有効?

    商品やサービスの広告で、「売上No.1」と標ぼうし、その付近に「※当社調べ」という小さな注釈を見かけたことはないでしょうか。 このようなNo.1表記は、「他に比べて最も優れている」ことを標ぼうするものであり、一般消費者の購買意欲を高める分、一般消費者が損をするリスクも高いため、景品表示法では一定の規制があります。 この記事では、景品表示法上のNo.1表記のルールと、「当社調べ」でNo.1表記を行うことはOKなのかを分かりやすく説明します。 No.1表記とは?No.1表記とは、何らかの指標で他者に比べて「最も優れている」ことを表す表現のことを言います。例えば、「売上No.1」や「顧客満足度No.1」や「業界トップ」や「世界一の品質」などが挙げられます。 事業者が、一般消費者に対して自社の商品やサービスをアピールするのに、とても魅力的な標ぼうであると言えます。 ただ、広告の中には、限定的な条件

  • 整体院の広告やチラシの法律規制や注意点!違反内容は?

    整体院は、骨格・関節などに生じた歪みを矯正するために使われることが一般的になっています。一見すると、医行為と同じようにも思えますが、そうではありません。 両者は明確に区別されており、整体院には独自の規制が設けられていることをご存知でしょうか。 今回は、整体院に課される規制のうち広告規制にフォーカスして、その注意点などを解説していきます。 整体院とは?整骨院との違い整体院と整骨院は、非常に似た名称をしているため、両者を同じものと理解されている方もいるかもしれません。ですが、両者には以下のとおり、大きな違いがあります。 整体院とは?「整体」とは、言葉のとおり、身体のバランスを整えるために、骨の歪みなどを矯正することをいいます。 整体師の資格は民間資格であるため、比較的簡単に整体院を開業することが可能です。もっとも、整体院での施術は医療行為ではないため、保険が適用されません。そのため、施術代は多

  • 接骨院(整骨院)の法律と広告規制!違法な内容は?

    広告は事業者にとっての一般的集客方法の1つであり、効果的な広告は大きな集客効果を生みます。事業者でもある接骨院(整骨院)を開業している方々の多くも当然のように広告を利用して集客しているものと思われます。 原則として事業者がどのような広告を行うかは自由ですが、たとえば医療広告に関して国は国民の生命・健康を保護するため、特に厳しい広告規制を設けています。そして、同様の観点から医療類似行為の行われる接骨院の広告に関しても国は特に厳しい広告規制を設けています。 今回は接骨院の広告に関する規制について詳しく解説します。 接骨院(整骨院)の意味とは?接骨院(整骨院)は柔道整復師免許を有する者による医療類似行為を実施する施設のことを意味します。 ※今後は「整骨院」を施術所名称で新たに使うことは禁止になります。参照:厚生労働省 接骨院では、勤務、スポーツ、乗り物の運転を含む日常生活において生じた骨折・脱臼

  • 打消し表示とは?文字の大きさ・景表法の違法事例

    事業者が商品や役務を消費者にアピールするために、「全商品30%OFF」「業界シェアNO1」など断定的表現や目立つ表現を用いて、「強調表示」がなされることがあります。 こうした強調表示は、その内容が無制約ないし無条件に妥当するという印象を消費者に与えるケースがあり、有利・優良誤認表示として法的問題が生じるリスクがあります。 このようなリスクを予防するため、強調表示とあわせて「打消し表示」をすることになります。 打消し表示とは、強調表示と一体となって、強調表示によって生じた消費者の過大な期待や誤解を「打ち消す」ための表示です。 「ただし、一部の商品を除きます」「ただし、〇プラン加入者に限ります」「ただし、上記の効果を保障するものではありません」などの注意書きがその代表例です。 それぞれ例外型、別条件型、非保証型の打消し表示に当たります。打消し表示の分類としては他にも ・個人の体験談を記載する体

  • Youtube動画で薬機法・景品表示法違反になる広告表現事例6個

    Youtubeなどの動画を見る人が増えているため、動画プラットホームに広告を出稿する企業が増えてきました。その広告の中には、法律違反になると思われるような広告表現も増えてきています。 では、どんな広告表現が法律違反になるのでしょうか。 違反する広告や企業案件に携わっている方は、バレた場合に商品名や企業名が公表され、課徴金納付命令が出るおそれもありますので、ご注意ください。 また、Youtuberやインフルエンサーが企業案件で表現する場合も違反になるおそれがあります。「そんなこと知らなかった」「指示されたとおりに言っただけ」というような言い訳は通用しません。 ①1ヶ月で10キロやせると表現するダイエット品消費者庁の資料では、「適度な運動や事制限をしながら、人が痩せることができるのは、 6か月間で4㎏から5㎏程度です。」と明記されています。 そのため、「この◯◯◯をべるだけ、飲むだけで1

  • 新型コロナウイルス対策を表現するサプリや食品は薬機法違反?

    新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、コロナ対策になると表現して、商品を売るケースが増えています。 ただ、商品や表現によっては違法になるケースがあります。 サプリや品の場合、どんな場合に違法になるのか、すでにどんな薬機法違反となっているのか事例を紹介します。 ⇒無料PDFプレゼント「薬機法表現のOK・NGがわかる具体例集148個」 「コロナに効く」という表現は広告可能?病気にあたる新型コロナウイルスに効くという表現を行っている商品は、「医薬品」と判断されます。 正式な手続きを経て厚生労働省に承認されたものでないと、医薬品として販売することはできません。 そのため、もしサプリメントや健康品で、コロナウイルスに効くと表現している場合は、未承認医薬品の広告を行ったとして薬機法(別名:医薬品医療機器等法)違反となります。 違反事例①:ウイルスの増殖を抑制するサプリメント2020年3月31日に警

  • LINEモバイルの景品表示法違反と課徴金納付命令の内容と理由とは?

    多くの人々の生活必需品になったスマホですが、最近はSIMフリーと呼ばれる格安プランのスマホが登場してきました。SIMとは、スマホに挿さっているスマホを買い替えるとき挿し替えるカードとイメージしてください。 スマホ大手3社のSIMカードは各社の回線に限定され(例えばdocomoのスマホではau回線は使用できない)、手数料が高く、結果として月々のスマホ料金が高くなってしまうのですが、SIMフリーと呼ばれる各社の回線を使えるカードに切り替えることで、大幅に通信料や手数料を下げることができます。 今回例示するLINEモバイルは、みなさんおなじみのあの通信チャットのLINEが運営しているものですが、LINEが独自に発行しているSIMカードを契約することで、毎月のスマホ代を大幅に下げることができます(具体的には7000円前後→3000円前後)。 さらに、LINESIMカードを契約する際のお得な割引パ

  • 景品表示法違反のキャンペーン事例8個!期間の制限は?

    年末年始やクリスマスなど、イベントがあるときは特に様々なキャンペーンが行われますよね。あなたが勤めている会社や知っている会社でもキャンペーンを行っているのではないでしょうか。 景品表示法は、Webサイトだけでなく、チラシ・新聞・テレビCM・店内ポップなど幅広く関係してきます。もしあなたが勤めている会社でこれから紹介するようなキャンペーンを行っていたら、すぐに確認して止めましょう。 毎年、大手企業から中小企業まで多数の景品表示法違反が出ていますので、正しい知識をもっておくことで、ビジネスを守ることができます。 景品表示法とは?景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。 景品表示法の目的は、事業者が売上・利益増大のために行う各種広告や販売活動が公正な競争を阻害したり、消費者の適正な選択に悪影響を与えたりすることを防ぎ、一般消費者の利益を保護することです。 景品表示法違反

  • 1