簡単に言うと個別の政策云々以前として、専決処分絡みから見える政治姿勢がやばい。 専決処分とは端的に言えば首長が議会を経ずに行う条例の制定改廃、予算などの処分のこと。地方自治法179条に基づく専決処分(通称179条専決)と180条に基づく専決処分(通称180条専決)がある。 179条専決基本的には議会を招集する時間のない緊急時を要件として行う専決処分であり、処分後は議会で報告・承認の手続きがとられる。他にも179条専決を可能とする要件はいくつかあるが、機会としては稀であり、今回は関係ないので省略。 余談だが、通年議会の場合は常に会期中で招集されている状態のため、(招集の時間がないことを理由とする)179条専決はほぼできない。 180条専決議会が定める軽易な事項について行うものであり、処分後は報告の手続きがとられる。換言すると、議会がわざわざ議決しなくていいと認めたために行う専決処分。なお、軽