長いので要約行政事件は、その対象の行政自身がその証拠となる文書を作成していない場合、成立しない。 前提:学校教育法について複数の弁護士から同様の説明を受けたので確認したが、確かに教育関連の法令のどこにも「教育事故が発生した場合、文書を作成しその旨を各都道府県の教育委員会に報告すること」のような法令は存在しない。 つまり、本記事内の小樽桜陽高校(公立学校)がザード@への各種暴行を文書で残していないという事実は完全に合法である。 ただ、調査にあたったA校長の反応を見るに、学校教育法では合法でも当然ながら公務員や純粋に行政としては教育事故を文書で残さないのはアウトなので微妙なところらしい(明らかに行政の文書主義に反しているため)。実際北海道教育委員会も事件の詳細が不都合らしく文書開示請求に対して「文書の存否を明らかにしない」と回答している。 ただ、本件は学校教育法においては完全に合法なので司法と
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