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  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
    yamahige
    yamahige 2010/04/16
    > さて、現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの30条の「使用者自身が」という縛りが妥当かという論点はあるでしょう。
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