twitterの私のTLで本をスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。本を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。本の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日本発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日本の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において