一般用医薬品のインターネット通販を規制した改正薬事法省令の無効確認・取消を求め、ケンコーコムとウェルネットが起こした行政訴訟が12月24日に結審した。判決が下されるのは2010年3月30日。7カ月にわたり争われてきた規制の是非に東京地方裁判所(東京地裁)はどのような判決を下すのか。 改正薬事法の施行は6月1日。同法では、一般用医薬品を副作用のリスクの高い順に第1類〜3類の3種に分類している。具体的には、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類にそれぞれ分類されている。 そして厚生労働省(厚労省)が定めた省令では、第1類と第2類について「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じた。これまで同じ医薬品を利用していた場合や離島に在住する場合は例外的に販売を認めているものの、2年間に限定した経過措置という扱いだ。 こうし