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ブックマーク / storialaw.jp (1)

  • 大学などの遠隔授業等における「著作権の壁」をクリアするためには|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    【追記】 ▼「(1) 法が想定している授業形態」の表の一部に誤記があったので修正しました(2020年4月21日21:49)。 ▼記事中の図について一部変更しました(2020年4月23日10:20)。 ■ はじめに 国内で新型コロナウイルス感染症が引き続き拡大していることから、大学等の教育機関における遠隔授業が急速に拡大していますが、それらの遠隔授業において他人の著作物を利用することがあります。 他人の著作物を利用する際には原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、もともと教育目的での一定の著作物の利用については、「学校その他の教育機関における複製等」(35条)という規定があり、一部の行為については著作権者の許諾なく、かつ無償で行うことが可能となっていました。 そして、コロナのコの字もなかった時期になされた平成30年著作権法改正において、この著作権法35条が対象としている行為について、

    大学などの遠隔授業等における「著作権の壁」をクリアするためには|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    yambi
    yambi 2020/04/24
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