総務省は7日、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正した。 同ガイドラインは、電気通信事業法において消費者保護のためのルールとして規定されている、事業の休廃止に係る周知(第18条第3項)、提供条件の説明(第26条)、苦情等の処理(第27条)の項目について、関係省令を含め、それらの趣旨や内容を解説するとともに、消費者保護の観点から電気通信事業者に期待される自主的対応を示したものだ。 すでに総務省では、省令(電気通信事業法施行規則)の一部を改正することで、電気通信サービスの契約時に電気通信事業者がユーザーに対して説明すべき事項として、サービス契約解除時の連絡先および方法や、青少年フィルタリングサービスの説明なども新たに義務付けることとしている。今回のガイドライン改正はこれに対応するものとなる。 例えばフィルタリングについては、「青少年が安全に安心してインターネットを利用